【FPが解説】健康保険の傷病手当金と労災保険の休業補償金の違い

こんにちは!
キンクマ先生だよ!
タイトルの傷病手当金と休業補償金(労災給付)が何のことかイメージできるかな?
働けなくなってしまったときに生活費の心配を和らげてくれる社会保障なんだけどどんな時にどっちを利用したらよいのか、そもそもどんなものか知らないという人が結構いるんだ
病気を怪我をした時に焦らずしっかり治療に専念できるように上記二つの社会保険について今日は学んでいくよ!
この授業でわかること
目次
休業補償とは

休業補償とは、労災保険の補償の一種で労働者が業務上の怪我や病気で会社を休んで賃金を受け取れない場合、給付基礎日額の60%分が支給されるというものだよ
対象者はすべての労働者でアルバイト、パート、日雇い労働者、外国人労働者もこれに該当するよ!
労災保険の窓口は労働基準監督署になるよ
※給付基礎日額とは: 病気やケガが発生した日以前3か月間に労働者に対して支払われた賃金の総額をその3か月間の日数で割った額
税金等の扱い

休業補償は非課税所得になるため所得税も住民税もかからないよ
ただ、前の授業でも言ったけど住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得で決まるから昨年一定の所得があった場合、住民税を払わなければならないから注意してね
支払期間は?

さて気になる休業補償の支払期間について!
怪我や病気で会社を休んで賃金を受け取っていない場合、休業補償の待期期間というものがあって休んだ初日の分からもらえるわけではないんだ
待期期間は初日から3日目(この間の分は支給されない)
休業4日目の分から支給されることになるよ
ちなみに、初日から3日目までの待期期間は連続している必要はないんだ
休業した日が3日間あれば成立するよ
待期期間中に土曜、日曜、祝日があった場合でも待期期間の日数として数えることができるんだよ
支払いの終わりは休業が終わった日になるので、休みが続く限り、支給されることになります。
1年6か月経っても病気やケガが治っておらず傷病補償年金を受け取ることになった場合は休業給付はなくなるよ
支払日は?

気になる支払日についてなんだけど労働基準監督署に支給請求書を提出して、受理されてから支給決定されるまでの期間は1か月程度あるんだよ
さらに!

さらに!
休業補償に上乗せで特別支給金を受け取ることができるよ!
こっちは基礎日額の20%分が支給されるから休業補償と合わせて約80%が支給されることになるんだ!
これで休業期間でも安心して治療に専念することができるよね!
傷病手当とは

傷病手当とは健康保険の補償内容の一種で労災保険の給付対象にならない病気やケガについて補償の対象になるんだ
健康保険に加入している人が病気やケガで会社を休んだ時に会社から十分な報酬を得られないときに支給されるんだよ
つまり会社を休んだ機関に給与の支払いがないときに受け取れるんだ
有給を使って休んでいる場合は傷病手当はもらえないから注意してね
1日当たりの支給額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3が支給されるよ
傷病手当は全額非課税になるよ
だから所得税も住民税も非課税になるんだ
ただ、傷病手当の受給中の社会保険料の免除はないから注意してね
税金等の扱い

傷病手当も休業補償同様に全額非課税になるよ
だから所得税も住民税も非課税になるんだ
ただ、傷病手当の受給中の社会保険料の免除はないから注意してね
支払期間は?

傷病手当が支給される期間は支給開始した日から通算1年6カ月
要するに一度ケガや病気が回復して働いた期間があってその後また病気やけがで働けなくなっても受給期間が通算で1年6か月になるまでは受け取ることができるんだ
また、休業補償と同様に傷病手当にも待期期間は存在するよ
ただ傷病手当の待期期間は休業補償の時とは少し異なるんだ
下の休業補償との違いをチェックしてね
休業補償との違い

労災保険の休業補償の場合の待期期間は初日から3日目までで、4日目から休業補償を受け取ることができる
初日から3日目までの待期期間は連続している必要はない
傷病手当の場合の待期期間は初日から3日目までで4日目から傷病手当を受け取ることができる点は同じだけど初日から3日目までの待期期間は連続している必要があるんだ

