【FPが解説】給与と給料の違い、残業代、通勤費で知っておくべきこと
こんにちは!キンクマ先生だよ!
今日も日々の何気ない会話の中で出てくる単語のこまか~い違いについて説明していくよ!
早速なんだけど、みんな大好きな給料日ってあるよね?でも給料日に支払額や控除額の詳しい内容が載っている書類を見ると思うんだけどこの書類の名前は給与明細って言うんだ。
こんな紛らわしい感じで給料日に給与明細を渡されたら給料と給与は同じ意味だって思う人結構いると思うんだよね。

え。。。違うの?
今日は自分のもらっている給料がいくらで給与がいくらなのかを把握できるようになる授業だから覚えていってね!
今日の授業の結論
- 給与は会社からもらうすべてのお金のこと
- 給料は基本給のこと
- 残業すると割り増し分が時給に上乗せされる
- 通勤費は月15万円まで非課税にすることができる
- 交通費は全額非課税
目次(タップで読みたいとこまで飛べるよ!)
給与と給料の違い
まず給与ってなんなの?ってところから説明するね
毎月、給料日に会社から1か月分の給料が支払われていると思うんだけどそもそもこのお金が給料ではなく給与なんだ!

・・何言ってるんですか?
言葉が足らなかったね。
この給料日に振り込まれてくるお金には、基本給、各種手当、残業代などが含まれているこれらすべてをと思うんだけどこれらを含んだお金は給与というんだ。
じゃあ給料って何なんだろうってなると思うんだけど、この給与から各種手当、残業代を除いたものが給料と呼ばれるんだ。
要するに基本給=給料で給与の中に給料が含まれているということだね。

じゃあせっかく残業代と手当について触れたからこれら二つの基本的なところだけ触れておこうか。
残業代の割増率について
じゃあまず残業について教えるね!
残業には法定内残業と法定外残業の2種類があって、法定内残業は会社が定める労働時間を超えるものの法定労働時間を超えない残業のことを言うんだ。
法定労働時間は1日8時間、週40時間になっているよ
法定外労働時間は法定労働時間を超える残業のことを言うんだ
労働基準法で法定外残業に対して企業は割増で残業代を支払う義務があるんだけど、法定内残業は企業が割増で残業代を支払う法的な義務はないんだ。
残業代の割増率を下の表にまとめておいたからチェックしてみてね
| 残業代の種類 | 割増率 |
| 月60時間までの時間外労働 | 25%以上 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 休日出勤 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 25%以上 |
例えば、休日出勤で深夜労働をした場合は35%+25%で割増率は60%となります。
通勤手当の非課税限度額
じゃあ最後に通勤手当について教えるね。
まず通勤手当というのは自宅から会社までの通勤にかかる定期代や費用を支給する手当のことなんだ!
んでね!通勤手当には非課税限度額というのがあって公共交通機関(電車やバス)を利用する場合、月15万円まで非課税になるんだ!
自動車通勤などの場合は最高片道55km以上で月3万1600円までが非課税になるんだよ
ちなみに似た言葉で交通費ってあるんだけどこれは出張などで移動にかかった運賃などの費用を支給することだから通勤手当とは違うことを覚えておいてね!
交通費の場合は仕事上必要な経費に該当するので全額非課税になるんだよ!
ホームルーム
給与って手取りの額に注目してしまいがちだけど自分の給与の内訳を知ったり、税金や残業代の割合を知るとより給与明細を見るのが楽しみになってくるよね
残業の際の割増率や通勤費については会社の就業規則に詳しく載っていると思うから一度、就業規則を読んで自分の会社の制度について学んでおくことも大事だね!
今日の授業はこれまで!
